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「絶対高さの制限(ぜったいたかさのせいげん)」とは何か?|誰でもわかるリノベ用語集

誰でもわかるリノベ用語集577

■絶対高さの制限(ぜったいたかさのせいげん)

「絶対高さの制限」とは、「ぜったいたかさのせいげん」と読みます。「絶対高さの制限」とは、建築物の高さに関する制限のことです。日本には建築物の敷地、設備、用途についての最低基準を設けた建築基準法があります。

建築基準法では建築物の高さについての規定も設けており、10mまたは12mのうち、当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さを超えてはならないと定めています。絶対高さの制限は第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域または田園住居地域内で当てはまります。

第一種低層住居専用地域とは都市計画法第9条による用途地域のひとつで、13種類の用途地域の中で最も厳しい制限がかけられています。第二種低層住居専用地域についても都市計画法第9条に基づいており、第一種低層住居専用地域に次ぐ厳しい制限がかけられています。

日本では4つの高さ制限に関する法律があり、絶対高さの制限の他に、道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限があります。

特定の低層住居専用地域に絶対高さの制限を設けることにより、高い建物がない落ち着いた街並みを形成できるのです。

購入を希望している物件が絶対高さの制限の対象であるのかを確認する方法として、市町村のウェブサイトがあります。なお、絶対高さの制限には緩和要件があり、良好な住居の環境を害さない公園や広場の建築物、学校の建築物などは法律の適用の対象外となっています。また、特定行政庁が認めた建築物も、適用の範囲外です。

(参考:イクラ不動産「絶対高さ制限についてわかりやすくまとめた」