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「歴史的風致形成建造物(れきしてきふうちけいせいけんぞうぶつ)」とは何か?|誰でもわかるリノベ用語集

誰でもわかるリノベ用語集664

■歴史的風致形成建造物(れきしてきふうちけいせいけんぞうぶつ)

「歴史的風致形成建造物」とは「れきしてきふうちけいせいけんぞうぶつ」と読みます。「歴史的風致形成建造物」とは、歴史的風致を形成し、維持や向上のために保全する建造物のことです。

歴史まちづくり法第1条には、歴史的風致とは地域固有の歴史や伝統を反映した人々の活動と、活動が行われる歴史上価値が高いと考えられる建造物や周辺の市街地が一体となって形成してきた環境と定義されています。歴史的風致によって地域の歴史や伝統が後代にも受け継がれるのです。

国内には文化財保護法に基づいて文部科学大臣が指定した重要文化財がありますが、重要文化財の場合は指定された建物のみを保護します。一方で歴史的風致形成建造物の場合は該当の建物だけではなく、周辺や地域を保護しています。

歴史的風致形成建造物に指定する場合、はじめに所有者への許可が必要です。所有者の同意を得たら歴史的風致維持向上計画にして候補として記載したら、最終的に市町村長が指定をします。主な指定の基準として歴史的風致を形成している、景観上の特徴を有する、歴史性や希少性の観点から価値が高いとみなされるなどが挙げられます。

指定を受けた歴史的風致形成建造物は適切な維持管理が求められます。増築や改築をする際には届出が必要になり、許可のない状態での改築や増築は許されていません。一方で、許可を得た場合には建造物の修理や補修に関する補助制度を活用できます。

(参考:京都市情報館「歴史的風致形成建造物について」)