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「囲障設置権(いしょうせっちけん)」とは何か?|誰でもわかるリノベ用語集

誰でもわかるリノベ用語集555

■囲障設置権(いしょうせっちけん)

「囲障設置権」とは「いしょうせっちけん」と読みます。「囲障設置権」とは、囲障を設置できる権利のことです。所有権の異なる2棟の建物に空き地がある場合、境界の塀や垣根などの囲障を設置できます。

囲障とは隣の建物所有者が、敷地の境界内に柵や塀などを取り付けることです。囲障を設置する場合には、どのような囲障にするのかを所有者同士で話し合わなければなりません。しかし、話し合いを続けたにも関わらず、所有者同士で意見が一致しないこともあるでしょう。

意見に相違が出た場合には民法第225条2項に基づいて、竹垣や板塀に類する素材を使った高さ2m程の囲障を設置します。ただし、地域によっては条例や慣習に従って、囲障設置の協力を求めることも可能です。

囲障設置権はプライバシーの保護を目的として認められた権利です。そのため、プライバシーや安全とは関わりのない目的での囲障設置権の履行は認められていません。また、他の所有者や近隣住民への嫌がらせのために設置する場合には、協力義務は発生しませんので注意が必要です。独断で設置した場合には、全費用を設置者の負担とする地域もあります。

隣人との関係に関わる法律は、囲障設置権以外にもあります。主な法律は以下のとおりです。

・隣地使用権
・囲繞地通行権
・水流に関する権利
・囲障境界設置権
・竹木切除権
・境界線隣接地帯に関する権利

上記の権利についても、囲障設置権と同じように互いの福祉やプライバシーの保護を目的としています。