誰でもわかるリノベ用語集595
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■老朽建築物(ろうきゅうけんちくぶつ)
「老朽建築物」とは「ろうきゅうけんちくぶつ」と読みます。「老朽建築物」とは、構造、材料、整備などの劣化が進み、衛生上危険、有害の恐れのある建築物のことです。旧耐震基準によって建築され、危険性が高いという診断結果を受けた建築物についても老朽建築物と呼ぶこともあります。
老朽化建築物の対策のために、最近では地方公共団体による補助金が使われています。また、特定行政庁では建築基準法に基づいて、危険性の高い老朽化建築物についての除却、改築、修繕、移転、増築、模様替、使用中止、使用制限などの処置を取ることを勧告しています。
建築基準法では、建築物について屋根、壁、柱を有するものと定義しています。屋根と柱のみの建物、壁と柱のみの建物であっても、法律上では建築物とみなされます。
旧耐震基準とは1981年5月31日までの建築確認において適用していた基準のことです。旧耐震基準の場合、震度5強程度の揺れが発生しても倒れない構造基準として設定しています。一方で、現在施行されている耐震基準は、震度6強~7の揺れが発生しても倒れない構造基準です。
建築基準法とは国民の生命、健康、財産の保護のために、建築物の敷地、設備、構造に関する最低基準を設けた法律のことです。市街地建築物法に代わり、1950年に施行されました。建築についての一般的な法律が載せられているだけではなく、都市計画法と連携して都市計画の基本を担っています。
(参考:三井住友トラスト不動産「老朽建築物」)
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