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「イ準耐(いじゅんたい)」とは何か?|誰でもわかるリノベ用語集

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■イ準耐(いじゅんたい)

「イ準耐」とは「いじゅんたい」と読みます。「イ準耐」とは、準耐火建築物のことです。建築基準法第2条9号の3イに記載しているので、イ準耐と呼ばれています。建築基準法とは建築物の敷地、設備、構造、用途について最低基準を定めた法律のことです。日本には市街地建築物法がありましたが、1950年に建築基準法が新たに施行されました。

準耐火建築物とは、建築基準法に定めた一定の耐火性能を有する建築物のことです。壁、柱、床、梁、屋根、階段などの主要構造物が準耐火性能を満たしており、燃焼の恐れのあるドアや窓に防火戸などの設備を有していなければなりません。

準耐火性能を満たすとは主要構造部が準耐火構造であること、準耐火構造と同じレベルの技術的基準や外壁を耐火化する手法があることを意味しています。都市計画で定められた準防火地域内の一定の建築物は、準耐火建築物であることが求められます。

準耐火建築物は、準耐火建築物(イ1)、準耐火建築物(イ2)、準耐火建築物(ロ1)、準耐火建築物(ロ2)の4つに分類されます。

このうち、準耐火建築物(イ1)は60分の耐火基準に適合する準耐火構造のことです。火災が発生してから60分は主要構造部が倒壊したり、他の建築物に延焼したりしない性能を有しています。

一方、準耐火建築物(イ2)は45分の耐火基準に適合する準耐火構造のことです。火災が発生してから45分間は壁、柱、床などが倒壊したり、他の建築物に延焼したりしない性能を有しています。

(参考:アットホーム「準耐火建築物とは」

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