誰でもわかるリノベ用語集644
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■接道義務(せつどうぎむ)
「接道義務」とは「せつどうぎむ」と読みます。「接道義務」とは、建築に関する義務のことです。建築基準法第43条には、都市計画区域および準都市計画区域内で建物を建てる際に、原則として道路に2m以上接していなければならないという義務を設けています。接道義務を満たしていない場合には、建物の建設が認められません。
各辞書・辞典からの解説
「接道義務」について、他の角度からも内容を見ていきましょう。
「リフォーム用語集」より
「リフォーム用語集」において「接道義務」とは、以下のような文章で説明がされています。
「建築基準法上、都市計画区域内に建物を建てる場合は、その敷地は建築基準法で定めた道路に2m以上接していなければならないこと。ただし、この場合、自動車のみの交通にしか利用できない道路などは対象外となる。」
つまり、「接道義務」とは、「建築基準法で定められた義務」のことであるとおわかり頂けたと思います。
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