誰でもわかるリノベ用語集636
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■要役地(ようえきち)
「要役地」とは「ようえきち」と読みます。誤った読み方として「ようやくち」と言われることがありますが、正しくありません。
「要役地」とは、利便性を高めようとする土地のことです。民法第280条には自分の土地の利便性を高めるために、他人の土地を利用できるという地役権の権利が記載されています。地役権が設定されている場合、利便性を高めようとする自分の土地が要役地にあたります。
各辞書・辞典からの解説
「要役地」について、他の角度からも内容を見ていきましょう。
(1)「デジタル大辞泉」より
「デジタル大辞泉」において「要役地」とは、「地役権の設定によって、承役地から便益を受ける土地。」となっています。
(2)「精選版 日本国語大辞典」より
「精選版 日本国語大辞典」において「要役地」とは、「地役権が設定された場合に、権利をもつ側となって承役地から一定の利益を受ける土地。」となっています。
意味は「デジタル大辞泉」とほぼ同様です。
(1)〜(2)を合わせてみると、リフォーム、リノベーションにおいて「要役地」とは、「承役地から便益を受ける土地」のことであるとおわかり頂けたと思います。
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