誰でもわかるリノベ用語集657
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■現況有姿分譲(げんきょうゆうしぶんじょう)
「現況有姿分譲」とは「げんきょうゆうしぶんじょう」と読みます。「現況有姿分譲」とは山林や原野などの造成工事をしないままに分譲するという意味です。通常の分譲とは異なり、電気、ガス、水道などのライフラインを設置していません。通常の生活が難しいので、分譲する際には現況有姿分譲であることを明記する義務があります。
現況有姿分譲の例として市街化調整区域があります。市街化調整区域は住宅地や商業施設の建設に制限を設けている地域のことで、基本的に自治体の許可がない場合は建築が認められません。市街化調整区域の中には現況有姿分譲として通常よりも安い価格で販売しているケースがあります。市街化調整区域の現況有姿分譲は建築が難しいので注意が必要です。
一般的に不動産販売においては瑕疵担保責任というルールがあります。瑕疵担保責任とは不動産の取引において購入した土地や権利が契約した内容と相違がある場合、契約した当事者が費用を負担するというルールです。土地の引き渡しが行われた後に問題が発覚した場合には、買主は売主に修繕を依頼できるのです。
しかし、瑕疵担保責任は法律で指導されている概念に過ぎず、契約の内容については買主と売主の間で取り決められます。明確に現況有姿分譲と記載している場合、契約を履行した後にライフラインに関する問題が発生しても瑕疵担保責任を求めるのは難しいでしょう。一方で明らかに虚偽の報告をしている場合や現況有姿分譲を隠していた場合には契約の破棄や修繕などの適用が可能です。
(参考:相模原市「市街化調整区域の土地を、著しい廉価で分譲販売するという広告をみることがありますが、購入に際し注意する点はありますか。」)
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