誰でもわかるリノベ用語集257
■瑕疵担保
「瑕疵担保(かしたんぽ)」とは、「売買の際、商品に欠陥があった場合、売主が負う賠償責任や、契約解除を含む契約」のことをいいます。「瑕疵」とは通常あるべき品質や性能がないことをいい、通常の生活に支障をきたすような欠陥などを瑕疵といいます。
各辞書・辞典からの解説
「瑕疵担保」について、他の角度からも内容を見ていきましょう。
(1)「リフォーム用語集」より
「リフォーム用語集」において「瑕疵担保」とは、「売買の際、商品に欠陥があった場合、売主が負う賠償責任や、契約解除を含む契約」のことであると説明されています。
(2)「家とインテリアの用語がわかる辞典」より
「家とインテリアの用語がわかる辞典」において「瑕疵担保」とは、以下のような文章で説明がされています。
「権利の瑕疵(かし)担保ともいわれる。売買の目的物が他人に属している場合や、その目的物に他人の利用権が設定されているとか他人の担保物権が設定されている場合には。買主は目的物の所有権を取得したと思っても、真の所有者から目的物を奪われたり、別の利用権者が現れて買主が利用できなくなったり、他人の担保物権が実行されたりすることがある。」
(1)〜(2)を合わせてみると、「瑕疵担保」とは、「売買の際、商品に欠陥があった場合、売主が負う賠償責任や、契約解除を含む契約」のことであるとおわかり頂けたと思います。