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「緑地協定(りょくちきょうてい)」とは何か?|誰でもわかるリノベ用語集

誰でもわかるリノベ用語集533

■緑地協定(りょくちきょうてい)

「緑地協定」とは「りょくちきょうてい」と読みます。「緑地協定」とは、緑地の保全や緑化に関する協定を締結する制度のことです。緑地協定制度により街を良好な状態に保てます。緑地協定には45条協定と54条協定の2種類があります。

45条協定とは全員協定とも呼ばれており、すでにコミュニティが形成されている地域に当てはまる協定です。土地所有者全員の合意によって協定を締結して、市町村の認可を受けて保全します。

54条協定とは一人協定とも呼ばれており、開発事業者が分譲前に市町村の認可を受ける協定のことです。3年以内に土地の所有者が発生したときに効力が発生します。

協定には保全や植栽をする樹木などの種類、保全や植栽をする樹木の場所、保全や植栽をする場所の構造、緑化の保全や植栽に関する条項が含まれています。また、緑地協定の有効期限や協定に違反した場合の措置も決定できます。

締結には景観が向上するというメリットがあります。関係者による話し合いにより街全体で緑化を推進できるので、計画的に保全が可能です。また、地域によっては緑化保全の助成金を設けており、協定の締結により支援を受けられます。

緑地協定に似た言葉として緑化協定があります。緑化協定とは都市計画保全法に基づいた協定のことで、地域住民の自主的な緑化の意志を尊重しながら保全をする協定のことです。住民の意志による緑化を制度的に保証しています。

(参考:公園とみどり「緑地協定制度」)