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「海中特別地区(かいいきとくべつちく)」とは何か?|誰でもわかるリノベ用語集

誰でもわかるリノベ用語集561

■海中特別地区(かいいきとくべつちく)

「海中特別地区」とは「かいいきとくべつちく」と読みます。誤った読み方として「かいちゅうとくべつちく」と言われることがありますが、正しくありません。「海中特別地区」とは、自然環境保全地域の中でとりわけ保存が必要な地域のことです。

自然環境保全法第27条に基づいており、同地区の開発を行う際には環境大臣による許可が必要です。具体的には工作物の建築、建築物の建築、海底の形状変更、宅地造成、土石採取、環境大臣が指定する熱帯魚やサンゴなどの係留が挙げられます。

2021年2月時点では、アザミサンゴが生息している沖縄県の崎山湾自然環境保全地域が海中特別地区に指定されています。

自然環境保全地域とは人の手が加わっていない地域や優れた自然環境を維持している地域のことです。自然環境保全法に基づいて、原生自然環境保全地域、自然環境保全地域、都道府県自然環境保全地域、沖合海底自然環境保全地域などに分類されます。

自然環境保全地域にはさまざまな規制が設けられています。例えば、原生自然環境保全地域では自然生態系に影響を与える行為を禁止しています。自然環境保全地域や都道府県自然環境保全地域では、特定の野生動植物の捕獲を禁止しています。

自然環境保全地域に似た言葉として自然公園があります。自然環境保全地域は人の手を加えずに自然環境を維持するのに対して、自然公園は自然風景地の保護を目的として指定しています。

(参考:環境省「自然環境保全地域とは」)