誰でもわかるリノベ用語集281
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■公開空地(こうかいくうち)
「公開空地」とは「こうかいくうち」と読みます。誤った読み方として「こうかいあきち」がありますが、正しくありません。
「公開空地」とはオープンスペースの一種のことです。ビルやマンション内にある遊歩道や広場、半地下の広場や庭園などのサンクンガーデン、ピロティなどが公開空地に当てはまります。公開空地についてはビルの利用者やマンションの住人だけではなく、近隣住民や通行人などの一般の方の利用も可能です。
公開空地が設けられている理由は建築基準法です。建築基準法の第59条には敷地内に公開空地を設ける場合には、容積率の制限や高さの制限が緩和されます。例えば公開空地によって緩和される容積率の割り増しは、基準容積率の2倍、または400%以内となっています。公開空地を設けることで、開放的な空間を設計できるのです。
公開空地に似たものとして提供公園があります。一定面積の宅地開発をする際に設ける公園のことで、一般的には自治体に無償で提供されます。開発はマンションを建築する会社が行いますが、管理については自治体に任せられるのです。
一方で公開空地は容積率や高さの制限を緩和する代わりに設置されるスペースのことです。通行人や近隣住民は利用できるものの私有地として扱われます。管理についても地域の自治体ではなく、区分所有者や管理組合が責任を持って行わなければなりません。税金についても、通常の敷地と同じように固定資産税を納めます。
(参考:イクラ不動産「総合設計制度と公開空地についてわかりやすくまとめた」)
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