誰でもわかるリノベ用語集070
■建築基準法
「建築基準法」とは「国民の生命・健康・財産の保護のため、建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低基準を定める法律」のことです。国民の生命・健康・財産の保護を図り、快適で安全なまちづくりを通して公共の福祉を実現することが目的とされています。1950年に制定、施行されました。
各辞書・辞典からの解説
「建築基準法」について、他の角度からも内容を見ていきましょう。
(1)「デジタル大辞泉」より
「デジタル大辞泉」において「建築基準法」とは、「建築物の敷地・構造・設備・用途に関する一般的な最低基準、都市計画区域内における建蔽(けんぺい)率・容積率・高度制限などの最低基準を定める法律」のことであると説明されています。昭和25(1950)年に制定、分割施行されました。
(2)「リフォーム用語集」より
「リフォーム用語集」において「建築基準法」とは、「建築物の敷地・構造・設備・用途に関する最低限の基準を定めた法律」のことで、「国民の生命・健康・財産の保護を図り、快適で安全なまちづくりを通して公共の福祉を実現するため」のものです。
(3)「家とインテリアの用語がわかる辞典」より
「家とインテリアの用語がわかる辞典」において「建築基準法」とは、以下のような文章で説明がされています。
「国民の生命・健康・財産を保護するため、建築物の敷地・構造・用途などについての基準を定めた法律。1950(昭和25)年公布。技術向上と都市化にともない、安全や環境衛生を最低限確保する方向から、日照権の確立、木造建築の規制緩和など、快適性追求の方向での法改正が行われてきている。」
(1)〜(3)を合わせてみると「建築基準法」とは「国民の生命・健康・財産の保護のため、建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低基準を定める法律」のことであるとおわかり頂けたと思います。