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「道路斜線制限(どうろしゃせんせいげん)」とは何か?|誰でもわかるリノベ用語集

誰でもわかるリノベ用語集458

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■道路斜線制限(どうろしゃせんせいげん)

「道路斜線制限」とは「どうろしゃせんせいげん」と読みます。「道路斜線制限」とは、建築物の高さを規制したルールのことです。道路斜線制限を設けることで、道路の隣地の採光や通風を確保して建物によるの圧迫感を和らげます。

建築基準法には、建物の周辺の住環境を守るために建物の高さを制限しています。主な制限として道路斜線、隣地斜線、北側斜線などがあります。

道路斜線とは、建築基準法で定められている建物の高さ制限のひとつです。道路に面した敷地に建物を建てるとき、道路の反対側から建物までの距離の 1.5倍の高さまでに抑えなければなりません。 1989年に建築基準法は改正されましたが、道路斜線に関する規定が変更されました。以前とは異なり、後退した距離だけ反対側に足してそこから道路斜線を描いてよいという、制限をゆるめる措置がとられています。

道路斜線制限に似たものとして隣地斜線制限があります。隣地斜線制限とは隣人の日照、採光、通風などに関する制限のことです。隣地境界線に一定の高さをとり、一定の勾配で記された線の範囲内で建築物を建てるように制限しています。

道路斜線制限に似たもうひとつの制限は北側斜線制限です。建築基準法で定めた制限であり、北側隣地の日照の悪化を防ぐ目的で定められた法規です。北側斜線制限は、北側車線境界線を起点として高さと斜線の勾配によって規制されています。建物を建てるときには、斜線制限の規定を守らなければなりません。

・参考:MEGASOFT「建築基準法「斜線制限」~ 道路斜線制限 ~」

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