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「一団地認定(いちだんちにんてい)」とは何か?|誰でもわかるリノベ用語集

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■一団地認定(いちだんちにんてい)

「一団地認定」とは「いちだんちにんてい」と読みます。「一団地認定」とは、建物に関する制度のことです。建築基準法では、建物に対して一敷地一建築物の原則があります。一敷地一建築物の原則とはひとつの敷地に対してひとつの建物を建設するという決まりのことで、工場敷地内にある製品倉庫や管理事務所など用途上不可分の建物に限って認められています。

しかし、建築基準法の第86条には一団地建築物設計制度と連担建築物設計制度についての記載があり、特別な事情にある場合にはひとつの敷地に複数の建物の建築が可能です。

例えば建築基準法第43条には、建物内の敷地には建築基準法上の道路と2m以上の長さで接していなければならない接道義務が記載されています。しかし、複数の団地やマンションを建築する場合、すべての棟において接道義務の原則をを守るのは困難です。そこで、一団地認定を適用すればひとつの敷地内に複数の団地やマンションを建設できます。

一団地認定を受けるには手続きが必要です。街頭の建物の位置や構造が、防火上、安全上、衛生上において問題がないことを確認しなければなりません。また、一団地認定を受けた場合には、認定を受けた日付と番号を調べて重要事項説明書に記載する義務もあります。

なお、一団地認定を受けた建物を建て直す場合、一部の棟のみの建て直しは認められていません。単独で建て直しをした場合には、法律に基づき一団地認定が失われます。

(参考:一団地認定と総合的設計制度とはなにかわかりやすくまとめた

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