誰でもわかるリノベ用語集621
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■欠陥住宅(けっかんじゅうたく)
「欠陥住宅」とは「けっかんじゅうたく」と読みます。
「欠陥住宅」とは、法令棟の基準を満たしていない住宅のことです。また、設計図の通りに建築されていない住宅、安全性や快適性などの観点から支障をきたす可能性のある住宅、住宅として使用できる機能や性能が欠如した住宅についても欠陥住宅と呼んでいます。
主な欠陥住宅の例として、以下のものがあります。
・床に傾斜ができている
・雨漏りがする
・断熱材の施工不良により、結露が頻繁に発生している
・壁や柱が傾いている
・基礎の一部分が大きく沈んでいる
・給気口の位置に問題があり、換気量が不足している部屋がある
・耐震性を高めるための筋交いが不足している
・土台に防腐防蟻装置がなされていない
・耐震性を高めるために使用する構造用合板の規格が合っていない
・基礎部分の使用する鉄筋コンクリートのかぶり厚さが不足している
・外壁の準防火構造の認定仕様で定められた材料ではない断熱材が使われている
一方で以下のような症状については欠陥住宅とは見なされません。
・内装のクロスが剥がれている
・基礎部分に細かいひび割れがある
・乾燥状態により建具に不具合が生じている
欠陥住宅は住宅の劣化によって生じる現象ではなく、建築した際にあってはならない不具合が生じている住宅のことを指しています。建築時には法令基準を満たしていたものの、新しい法令では基準を満たしていない建築物についても欠陥住宅には該当しません。
(参考:R+house「建築用語集」)
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