誰でもわかるリノベ用語集677
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■大規模建築物(だいきぼけんちくぶつ)
「大規模建築物」とは「だいきぼけんちくぶつ」と読みます。「大規模建築物」とは、建築基準法第6条の1項と2項に定めている大規模な建築物のことです。大規模建築物に当てはまる建物として以下の2種類があります。
1.木造の建築物で以下の要件を満たす建物
・高さが13mを超えている
・軒高が9mを超えている
・階数が3以上である
・延べ面積が500m2を超えている
2.木造以外の建築物で以下の要件を満たす建物
・階数が2以上である
・延べ面積が200m2を超える
一例として2階建ての建物でも、鉄筋コンクリートの建築物の場合は大規模建築物として扱われます。
大規模建築物以外の用語として、超高層建築物や中規模建築物があります。超高層建築物とは高さが60mを超える建築物のことです。60mは階数に置き換えると20階建ての建物に相当します。超高層建築物の規定は建築基準法の第20条の1項1号に記載されています。
中規模建建築物とは大規模建築物の条件に当てはまらない建物で建築基準法第6条1項3号に当てはまる建物のことです。具体的には以下の2つの条件があります。
1.高さが60m以下の木造建築物で以下の条件に当てはまる
・階数が3以上である
・延べ面積が500mを超える
2.高さが60m以下の木造以外の建築物で以下の条件に当てはまる
・階数が2階以上である
・建築物の高さが13mを超える
・延べ面積が200mを超える
・軒高が9mを超える
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