誰でもわかるリノベ用語集714
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■みぞかき補償(みぞかきほしょう)
「みぞかき補償」とは「みぞかきほしょう」と読みます。
「みぞかき補償」とは。公共事業のために使用する土地に隣接した土地の補償のことです。土地収用法の法律によって定めらており、道路管理者が隣接する土地の所有者に補償の費用を支払わなければなりません。
公共工事の中には新たな道路の新設や拡張などの工事をする場合があります。また、劣化している道路を補修する際に新たな土地を使用するケースもあるでしょう。新設や拡張をする場合には土地の収用が必要になり、隣接する土地の所有者から土地を買い取るのが一般的です。
しかし、土地の一部を収容した場合には残った土地の通路、柵、溝などを設置しなければなりません。土地の形状によっては、安全対策のために盛土や切土をしなければならないケースもあるでしょう。土地収用法第94条2項では、土地の調整のためにかかる費用は、道路管理者が支払わなければならないと定めています。
みぞかき補償を申請する場合、土地の所有者や関係者が工事の費用を道路管理者に請求します。損失の補償は道路に関する工事が完了してから1年以内と定めています。1年を経過した場合には請求の申請が難しくなるので注意が必要です。
土地収用法第94条2項には、土地収用に関する損失補償が記載されています。土地の収用や使用による損失補償と測量や事業の廃止による損失補償について、補償の申請が可能です。測量や事業の廃止による損失補償とは、測量をした際の損失や事業の廃止や変更による損失について起業者の補償を請求できるという権利のことです。
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