家のリフォーム・リノベーションを行う際、大規模なものになるほど、用意しなければならない必要書類も増えていきます。すぐ手元に用意できるものばかりであれば問題ないですが、中にはどうしても書類が見つからないケースもあるかもしれません。
今回は、リフォーム・リノベーションにあたって、事前に用意しておきたい必要書類が何か解説するとともに、見つからなかった時の対処法も合わせて紹介していきます。
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確認済証・検査済証
新たな建物を建設するにあたっては、建築基準法をはじめとした、法律を遵守していなければなりません。法令を遵守した建物であることをチェックするため、建物の設計段階で「建築確認申請」を受け、工事が完了した後に「完了検査」を受ける必要があります。
建築確認申請で問題がないと認められた場合に発行されるのが「確認済証」であり、完了検査で問題がないと認められた場合に発行されるのが「検査済証」です。
▼検査済証については、こちらの記事でも詳しく解説しています。
リノベーションは検査済証が必要?確認申請が必要な工事の種類や、検査済証がない場合の対処法を解説
大規模リノベーションで必要な確認済証・検査済証
確認済証・検査済証のうち、リフォーム・リノベーションにおいて必要となる可能性があるのが検査済証です。なぜなら、リノベーションによって新たに建築確認申請が必要になった場合、新築時の検査済証の提示を求められるためです。
ここで重要なのが、全てのリフォーム・リノベーションで建築確認申請が必要なわけではないという点。そもそも、建築基準法第6条第1項によって規定される以下の建物(4号建築物)については、リフォーム・リノベーションによる建築確認申請は、不要とされています。
- 木造 :2階建て以下、延べ面積500m2以下、高さが13mもしくは軒の高さが9mを超えない建物
- 木造以外:平屋建て、延べ面積が200m2以下の建物
つまり、一般的な2階建ての木造住宅であれば、ほとんどの場合、建築確認申請は不要=検査済証も準備する必要はないと言えます。
一方、3階建て以上の木造住宅、鉄骨造・鉄筋コンクリート造などの住宅のリノベーションでは、「大規模の修繕や模様替え」を実施する場合に、建築確認申請が必要とされています。具体的には、「主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根または階段)のうち1種以上を、建築物の1/2以上にわたり修繕・模様替えする改修」をするケースでは、建築確認申請が必要=検査済証を準備しなければなりません。
参考:法律上の手続きと補助・融資等の制度
また、増築を行うケースでは、たとえ4号建築物であっても、建築確認申請が求められます。
検査済証がないときの対処法
検査済証は、紛失したとしても再発行ができません。大規模なリノベーションを実施するのに検査済証が必要なのに見当たらない場合、どうすればよいのでしょうか。
まず、居住自治体ごとに定められた管轄の窓口で、「台帳記載事項証明書」を発行してもらいます。この証明書には、建築確認や完了検査の履歴が記載されているため、内容に問題がなければ大規模なリノベーションの実施も可能になるのです。しかし、中には、完了検査が行われた記録が残っていないケースがあります。
実は、築年数の古い住宅では、そもそも完了検査を受けておらず、検査済証自体交付されていないというケースが珍しくありません。検査済証を紛失したのではなく、最初から存在しないという可能性も大いにあるのです。
こうした状況を踏まえ、国土交通省は2014年7月にガイドラインを公表。指定確認検査機関による調査を受けたうえで建築基準法に適していると認められれば、検査済証がなくても建築確認申請が可能となります。
参考:検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン
家の図面
リフォーム・リノベーションを実施するにあたり、従来の状況がわかる図面も準備しておきたいところです。
リノベーションで必要なのは設計図・特記仕様書・施工図
リフォーム・リノベーションにおいて必要となる図面は、「設計図」「特記仕様書」「施工図」という3つの図面です。
- 設計図 :住宅の設備や必要な寸法が明らかになっている図面
- 特記仕様書 :設置されている設備の仕様や規格などがわかる書面
- 施工図 :設計図よりもさらに詳しく、実際に施工するレベルまで落とし込まれた図面
こうした図面により、住宅の詳細な状況を確認しながら、リフォーム・リノベーションを具体的に進めていくことになります。
図面がないときの対処法
ただ、一般的な住宅の建築では、こうした図面が手元にないというケースもよくあるでしょう。たとえ図面が揃っていなかったとしても、リフォーム・リノベーションは問題なく実施可能です。
図面の有無に関わらず、工事前にはリフォーム会社や施工会社が現地を訪問し、建物構造や基礎などをしっかりとチェックしていきます。図面がなくても、これまでの経験をベースに、必要な部分を調査できるというわけです。
なお、見た目ではわからない特殊な構造の建物において図面がないと、解体して初めて状況がわかるというケースもあるため注意が必要です。
そのほかに準備しておくと良いもの
検査済証や図面のほかにも、リフォーム・リノベーションを行う前に準備しておくとよい書類があるので、紹介していきましょう。
住宅設備のパンフレットなど
リノベーションで住宅設備の入れ替えを行う場合、設備に求める機能やデザインの方向性などは、人によって好みが分かれます。リノベーションプランを考える前に、目ぼしい設備のパンフレットや画像といった情報を、Webや店舗などで入手しておくと、具体的な議論がしやすくなります。
床材や壁紙のパンフレットなど
設備と同様、床材や壁紙といった建材も好みが分かれるポイント。質感や色は言葉で表現するのが難しいため、事前に好みの床材や壁紙のパンフレットやサンプルを準備しておくことで、スムーズかつミスマッチの少ないリノベーションを実現できる可能性が高まります。
まとめ
リフォーム・リノベーションを円滑に進めるため、検査済証や図面はできる限り用意しておきたいところです。これらの書類が準備できなかったとしても対処法はあるので、まずは、必要書類が準備できるのか否かを確認し、なかった場合の手立てまで事前に確認しておくことが大切と言えるでしょう。
これからリフォーム・リノベーションを実施したいと考えている人は、具体的な検討の第一歩として、紹介した必要書類が準備できるか早めに確認してみてはいかがでしょうか。
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