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「クーリング・オフ」とは何か?|誰でもわかるリノベ用語集

誰でもわかるリノベ用語集077

■クーリング・オフ

「クーリング・オフ」とは、販売業者の営業所等以外の場所で,規定の商品、期間内のものにおいて「無条件で申込みの撤回または契約を解除できる法制度」のことです。商品や購入方法によって、「クーリング・オフ」が適用される日数が異なります。

各辞書・辞典からの解説

「クーリング・オフ」について、他の角度からも内容を見ていきましょう。

(1)「ブリタニカ国際大百科事典」より
「ブリタニカ国際大百科事典」において「クーリング・オフ」とは、「消費者保護を目的とする制度の一つ」で、「販売業者の営業所等以外の場所で,指定商品にかかわる売買契約の申し込みや締結をした消費者は、販売業者より法定事項を記載した書面の交付を受けた日から一定期間内は申し込みの撤回や契約の解除を書面によって行なうことができる」法律のことです。「無店舗販売によって、商品売買などの勧誘を受ける消費者は,不安定な購入意思のまま契約の申し込みや締結をするため後日紛争となる場合」に対する対処法のひとつです。

(2)「精選版 日本国語大辞典」より
 (cooling-off period (「冷却期間」の意)から) 訪問販売・割賦販売などによって契約を締結した商品、生命保険、不動産などにつき、契約後ある期間内であれば解除できること。法律化されている。

(3)「百科事典マイペディア」より
「百科事典マイペディア」において「クーリング・オフ」とは、以下のような文章で説明がされています。
「割賦販売や訪問販売などで、購入契約した消費者が、8日以内(マルチ商法は20日、現物まがい商法は14日)なら無条件で契約をキャンセルできるという制度のこと。ただし、3000円未満の現金取引、自動車、消耗品(すでに使用したもの)は適用外。1973年から実施され、当初は期間が7日以内であったが、その後改正され8日以内となった。また単に商品だけでなく、サービスの提供や施設利用権などにも適用されることになった。」

(1)〜(3)を合わせてみると、「クーリング・オフ」とは、販売業者の営業所等以外の場所で,規定の商品、期間内であれば「無条件で申込みの撤回または契約を解除できる法制度」のことであるとおわかり頂けたと思います。