誰でもわかるリノベ用語集624
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■用益権(ようえきけん)
「用益権」とは「ようえきけん」と読みます。
「用益権」とは、一定の目的のために他人の土地を利用する権利のことです。主な用益権として地上権、地役権、入会権、永小作権などが挙げられます。例えば、所有する土地を他人に貸し出す場合、賃貸契約を結ぶ方法と地上権設定契約を締結して地上権という権利を譲渡するという方法があります。用益権は後者の方法に該当します。
各辞書・辞典からの解説
「用益権」について、他の角度からも内容を見ていきましょう。
(1)「デジタル大辞泉」より
「デジタル大辞泉」において「用益権」とは、1つ目の意味が「「使用収益権」の略。また、そのもととなる用益物権・賃借権などをさすこともある。」、2つ目の意味が「旧民法で、他人の所有物をその本体を変えないで一定期間使用・収益する物権。」となっています。
(2)「精選版 日本国語大辞典」より
「精選版 日本国語大辞典」において「用益権」とは、「使用収益権。また、使用収益権のもととなる用益物権・賃借権などをさす場合もある。」となっています。
意味は「デジタル大辞泉」とほぼ同様です。
(3)「世界大百科事典」より
「世界大百科事典」において「用益権」とは、以下のような文章で説明がされています。
「物権の一種で、現在の日本民法にはみられない(旧民法では認められていた)が、ドイツやフランスなど西欧諸国の民法には広く認められている。ローマ法以来の定義によれば、他人の物につき,所有者のためにその物の実体を変更することなく、これを使用しその果実(天然果実および法定果実)を収取しうる権利とされている。この制度は、物の経済上の収益を所有者以外の者に一定の期限付きで帰属させる目的に用いられるが,その応用範囲は広い。」
(1)〜(3)を合わせてみると、リフォーム、リノベーションにおいて「用益権」とは、「使用収益権」のことであるとおわかり頂けたと思います。
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