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「宅地建物取引士(たくちたてものとりひきし)」とは何か?|誰でもわかるリノベ用語集

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■宅地建物取引士(たくちたてものとりひきし)

「宅地建物取引士」とは不動産取引に関する国家資格のことです。略称で宅建士と呼ばれることもあります。年間で約20万人が受験する人気の資格のひとつで、取得した人は不動産取引のスペシャリストとして認められます。宅地建物取引士の主な業務内容は以下の3つです。

  1. 不動産取引における重要事項の説明
    顧客が特定の物件の購入を希望している場合、該当する物件の登記名義人、建物の容積率をはじめとした建築制限、電気・ガス・水道などの供給施設の状況を伝えなければなりません。宅地建物取引士は、重要事項の説明を通して、顧客の不安や疑問を解消するためのサポートをします。

  2. 重要事項説明書への記名や押印
    不動産取引で顧客に重要事項を説明する際には、所定の事項が記載された書面を用意しなければなりません。口頭のみで説明をすると、トラブルが発生したときに説明の有無の確認が難しくなるからです。責任問題への発展を未然に防ぐため、重要事項説明書を渡す必要がありますが、宅地建物取引士が記名と押印をすれば説明をしたことを証明できます。

  3. 契約書への記名や押印
    不動産取引において契約書は大きな役割を果たします。宅地建物取引士が契約書に記名と押印をすれば、契約の当事者が納得して契約を交わしたことを証明できるのです。

上記の3つの業務は宅地建物取引士の独占業務です。資格を有していない人が代わることは許されていません。加えて、宅地建物取引業法では不動産取引をサポートする事務所の5人に1人以上は宅地建物取引士の資格を有していることが求められています。

・参考:宅建とは?

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