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「既存宅地(きぞんたくち)」とは何か?|誰でもわかるリノベ用語集

誰でもわかるリノベ用語集618

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■既存宅地(きぞんたくち)

「既存宅地」とは「きぞんたくち」と読みます。「既存宅地」とは、市街化調整区域でありながらも、建築や再建築が可能な宅地のことです。市街化調整区域とは市街化を抑制する区域のことで、無秩序に市街化を防止するために都市計画法に基づいて制定されています。

主な規制として開発を行うときには都道府県知事からの開発許可を得なければならないこと、建築物を新築や増改築移転をする際には、特定行政庁に申請をしなければならないこと、5,000m2以上の土地取引については、国土利用計画法に基づく届出をしなければならないなどがあります。

また、市街化調整区域の土地の売買をする際、開発許可を得ていない土地については「市街化調整区域。宅地の造成および建物の建築はできません」という表記をしなければなりません。

市街化調整区域に関して、以前は既存宅地確認制度がありました。既存宅地確認制度とは、市街化調整区域の土地に関する制限を緩和して建築許可を免除する制度のことです。免除には条件があり、以下の条件を満たしている場合にのみ既存宅地確認制度を適用できました。

・市街化区域に隣接している地域の土地である
・50戸以上の建築物が立ち並んでいる土地である
・市街化調整区域とされたときにすでに宅地であった
・上記に関する知事の確認を受けている

既存宅地確認制度を利用すれば、比較的に自由に住宅を建築できました。ただし、2001年の市街化調整区域に関する法改正で既存宅地確認制度は廃止されています。

(参考:誰でもわかる不動産売買「既存宅地とは?市街化調整区域の既存宅地を解説」

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