誰でもわかるリノベ用語集674
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■停止条件付き宅地(ていしじょうけんつきたくち)
「停止条件付き宅地」とは「ていしじょうけんつきたくち」と読みます。「停止条件付き宅地」とは、一定の条件が発生したときに契約の効力を発生する宅地のことです。停止条件付き契約には停止条件付き土地や借地権付き土地などがあります。
停止条件付きでの不動産売買は住宅ローンを利用して購入する場合や、現在住んでいる不動産を売却してから新たな不動産を購入する際などに用いられます。停止条件付き宅地の具体例として、一定期間内に該当する土地に建物を建築する条件を含めたもの、金融機関による住宅ローンの承認を条件としたもの、地主の承諾を条件としたものがあります。
停止条件付き宅地の場合、条件とされている事実が発生するまでは代金を払うといった義務は生じません。また、条件とされる事実が発生しなかった場合、契約は無効として扱われます。
停止条件付き宅地のメリットは双方に利益をもたらすことです。通常の契約の場合、契約はすでに交わしたものの果たされないことがあります。
たとえば、取りの契約は結んだものの金融機関からの融資が却下されたために支払いが滞るというケースがあるでしょう。反対に代金は支払ったものの、土地や建物の譲渡が行われないというケースもあります。停止条件付き宅地の場合、条件が果たされないときは契約自体が無効になるのでトラブルを最小限に抑えられるでしょう。売主と買主のトラブルを防ぐために利用できます。
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