誰でもわかるリノベ用語集038
■既存不適格建築物
「既存不適格建築物」とは、「現存する建物や、工事中の建物において、工事着手時点では適法だったものが、途中で建築基準法などが改正され、法規に適合しなくなった建築物」のことを言います。
最初から法にのっとっていない「違法建築物」とは異なりますが、建て替えなどの場合には、その時点で適法させる必要があります。
各辞書・辞典からの解説
「既存不適格建築物」について、他の角度からも内容を見ていきましょう。
(1)「不動産用語辞典」より
「不動産用語辞典」において「既存不適格建築物」とは、「建築基準法に違反している建築物であっても、建築基準法および施行令などが施行された時点において、すでに存在していた建築物などや、その時点ですでに工事中であった建築物などについては、違法建築としないという特例」のことであると説明されています。事実上違法な建築物であったとしても、法律的には違法でない建築物のことを既存不適格建築物と言います。ただし、建て替える場合には、建築基準法にのっとって建て替える必要があります。
(2)「百科事典マイペディア」より
「百科事典マイペディア」において「既存不適格建築物」とは、「現存する建築物や、今時中の建築物のうち、その工事の着手時には適法であったものが、建築基準法またはこれに基づく命令・条例の改正により、それらの法規に適合しなくなった」建築物のことを指します。工事の着手時には適法であったならば、「違反建築物」とは異なり、これは法律違反ではありません。
(1)(2)と合わせてみると、「既存不適格建築物」は工事着手時点では適法のもので、「違法建築物」とは異なる建築物であることがおわかり頂けたと思います。