誰でもわかるリノベ用語集064
■不動産取得税
「不動産取得税」とは、「売買・贈与・建築などによる土地や家屋の取得に対し、都道府県が課す税金」で、都道府県税(地方税)です。納税の義務があるのは不動産取得者であり、一定の基準を満たせば、減額特例制度が適応することもあります。
各辞書・辞典からの解説
「不動産取得税」について、他の角度からも内容を見ていきましょう。
(1)「デジタル大辞泉」より
「デジタル大辞泉」において「不動産取得税」とは、「売買・贈与・建築などによる土地や家屋の取得に対し、都道府県が課する地方税」のことであると説明されています。
(2)「精選版 日本国語大辞典」より
「精選版 日本国語大辞典」において「不動産取得税」とは、「売買や贈与などによる不動産の取得に対して課される租税」のことであり、「都道府県税」のひとつであると説明があります。また、納税の義務があるのは「不動産の取得者」です。
(3)「リフォーム用語集」より
「リフォーム用語集」において「不動産取得税」とは、「土地や家屋(新築・中古住宅含む)の購入や家屋の建築(新築、増改築など)など、新たに不動産を取得した場合に都道府県から課税される地方税」と説明があります。納税義務が生じるのは「個人・法人の別、有償・無償の別、取得の理由を問わず、売買、贈与、交換、建築などにより取得した場合」です。一定条件に適合すれば「家屋の課税標準の減額特例制度」を受けることができます。
(1)〜(3)と合わせてみると、「不動産取得税」とは、都道府県税(地方税)のひとつであり、「買・贈与・建築などによる土地や家屋の取得に対し、都道府県が課す」ものであるとおわかり頂けたと思います。