誰でもわかるリノベ用語集544
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■境界標の設置(きょうかいひょうのせっち)
「境界標の設置」とは「きょうかいせんのせっち」と読みます。「境界標の設置」とは、境界標についてのルールのことです。土地所有者は隣家土地所有者と共同の費用で境界標を設置できるというルールで、民法の相隣関係のひとつとして認められています。
境界標とは土地や路線において、何らかの境界を表示するために設置される標のことです。境界標の材質や大きさについての明確なルールはありません。一般的に、永続性のある石杭や金属標などが使用されます。また、コンクリートで根巻きしたプラスチックが使われることもあります。
境界標は登記所の地図に自分の土地を正しく表記するために設置します。正しい登記、正しい地図の基礎となるので安全な不動産取引が可能です。大切な財産を守る上で境界標の設置は重要でしょう。
境界標は個人で勝手に設置してはなりません。土地家屋調査士が、法務局や市町村役場で公図や地積測量図を入手した上で調査を行います。仮の境界標を設置した後、当事者や関係者の了承を得た後に設置します。境界標は土砂崩れや地盤沈下などにより動く可能性があります。境界標の近くで工事を行う場合には、正しい位置に境界標があるのかを調査しておくとトラブルを避けられるでしょう。
また、当人や近隣住民が土地の売却をする場合にも、境界標を明確にしておくことでトラブルを防げます。裁判までに発展すると多額の費用がかかります。境界標を設置すれば、費用を軽減できるでしょう。
(参考:タイムス住宅新聞「「境界標」正しく設置しよう|すまいのQ&A」)
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