誰でもわかるリノベ用語集693
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■路地状部分(ろじじょうぶぶん)
「路地状部分」とは「ろじじょうぶぶん」と読みます。「路地状部分」とは袋地から道路まで敷地を延長させた部分のことです。路地状部分のことを「敷地延長」や「旗ざお地」ということもありますが意味は同じです。
都市計画法に基づいて建物を建てる際には、原則といて該当する建物の敷地が4m以上の道路に2m以上接していなければなりません。道路から奥まった場所にある敷地については、道路に接するようにするために敷地の一部を路地状に延長させる義務が発生します。
自治体によっては路地状に関する制限を設けているケースもあります。例えば、東京都では安全上や防火状の理由で路地状部分の長さが20cm以下の場合には幅員を2m以上、20cmを超える場合には幅員が3m以上にしなければならず、袋地や敷地には原則として共同住宅、工場、店舗などの建設は認められていません。
敷地が道路に設置していない場合には原則として住宅の建築は認められていません。ただし、防火上、衛生上、安全上、交通上に支障のないと認められた場合には、建築基準法第43条第2項第2号に基づき、建築が許可されるケースがあります。
建築基準法が施行された昭和25年11月23日以前から家が建ち並んでいるケースがあります。幅員が基準を満たしていない場合でも、一定の要件を満たしていれば建築基準法第42条第2項に基づいて道路として扱われます。
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