誰でもわかるリノベ用語集724
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■要除却認定マンション(ようじょきゃくにんていまんしょん)
「要除却認定マンション」とは「ようじょきゃくにんていまんしょん」と読みます。
「要除却認定マンション」とは耐震性が不足している、バリアフリー性能を確保していない、外壁の剥離などにより危害を生じさせる恐れのあるマンションのことです。マンション建替法第102条第2項に基づき、認定を受けたマンションは区や市から除却へ向けた指導や助言を受ける対象として扱われます。
要除却認定マンションに関する法律を制定した目的は、維持修繕が困難なマンションの再生です。令和元年の時点で、築年数が40年を経過したマンションは全国に92万戸あります。
10年後には214万戸、20年後には385万戸に増えるというデータもあり、老朽化や管理組合の担い手不足による高経年マンションが増え続けると考えられています。老朽化したマンションはさまざまなトラブルを引き起こす危険性があるため、政府では要除却認定マンションの制度を開始しました。
要除却認定マンションは管理組合の申請に基づき、特定行政庁が行います。要除却認定マンションとなった場合、区分所有者、議決権や敷地利用権の持分価格の5分の4以上の同意を得られれば当該マンションの敷地を売却する旨の決議が可能です。売却の決議に成功した場合には、マンションの売却の手続きを始めます。
要除却認定マンションになった場合、少数の反対派がいても大多数の組合員が望むなら売却が可能です。また、マンションの取り壊しに反対する組合員がいる場合には、名前の公表も可能となっています。
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