誰でもわかるリノベ用語集721
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■がけ地(がけち)
「がけ地」とは「がけち」と読みます。
「がけ地」とは、傾斜が急なために宅地の利用が難しい土地のことです。建築基準法規制条例では、30°以上の傾斜がある土地をがけ地とされています。
がけ地には長い年月を経て自然に形成されたものや、宅地を造成した際に発生した盛土や切土が要因となっているものなどがあります。いずれのケースでも、集中豪雨や台風などによる土砂災害のリスクが高いため、住宅などの建築には制限がかかっています。建物を建築する際には、コンクリート製の壁を設置するなどの対策を講じなければなりません。
がけ地の土地を販売する際にも注意は必要です。購入後のリスクが高いため、販売の際にはがけ地であることを明記しなければなりません。
がけ地を購入する機会は少ないですが、相続する土地の一部にがけ地が含まれていることはあるでしょう。がけ地は有効利用が難しい土地であるため、相続における評価額の減少が認められています。
評価額の補正は面積や方位に寄って異なります。また、全体の地債のうち、がけ地部分の地債の割合によっても補正率は変わります。がけ地が含まれた土地を相続する場合には、補正率を確かめておくのがよいでしょう。
最近ではがけ地に住むリスクを回避するため、地方自治体の中には「がけ地近接等危険住宅移転事業」を進めているところがあります。危険住宅から安全住宅に移転するために、危険住宅の解体に伴う費用や安全住宅に移転する際にかかる費用の補助をしています。
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